派遣 健康保険(派遣健保)の情報

派遣のための健康保険組合「はけんけんぽ」

人材派遣健康保険組合(派遣健保)は派遣社員の生活の安定および福祉の増進を目的として2002年5月に設立されました。

設立母体は社団法人人材派遣業協会で、短期間の就業や短いサイクルで就業先が変わっていく派遣社員の勤務スタイルに適したサービス内容となっています。

一般的な健康保険制度では派遣期間の終了後次の派遣先が決まるまでの間は国保と国民年金に切替える必要がありました。

任意継続被保険者制度を使う事もできますが、派遣期間中は派遣会社との折半負担だった保険料は全額負担する必要があります。

一般雇用を対象とした保険制度は派遣で働く人にとってはとても使い辛いシステムだったのです。

派遣健保では、派遣期間が満了しても2ヶ月以上継続して派遣健保に加入していれば、本人の申請により引続き被保険者になる事ができます。

また保険料についても以前に比べ引下げられ負担が軽くなっています。

また次の派遣先が決まるまでの期間が1ヶ月以内であれば、そのまま手続き不要で被保険者でいられるようになっています。

派遣健保の保険料率は政府管掌保険と比べ0.5%低く設定されており、負担も軽く済む配慮がされています。

このように派遣で働く人にとって大変魅力的なシステムとなっている派遣健保ですが、自分が登録する派遣会社が未加入であれば加入する事はできません。

どの派遣会社に登録するかを決める際にはこの派遣健保の加入会社であるかも確認した方がよいでしょう。

派遣スタッフの健康保険

派遣社員として働く場合、健康保険の加入は派遣先でなく派遣会社でする事になります。

健康保険の加入については派遣会社によって、一定期間が過ぎないと加入できないとかすぐに加入できるとか言う事が違うといった事もあるようです。

必要最低限の知識は身につけ、後々困った事にならないようにしておきましょう。

派遣先とどういった条件で契約するかにより健康保険の加入はできる場合とできない場合があります。

健康保険と厚生年金保険の総称を社会保険といい、社会保険の適用事業所に雇用される人は全て加入義務があるのが原則です。

派遣社員が社会保険に加入する場合は条件があります。

雇用契約が2ヶ月を超える場合、そして1日または1週間の労働時間と1ヶ月の労働日数が通常社員の概ね4分の3以上である場合に加入が可能です。

勘違いしやすいのですが、雇用契約2ヶ月という条件は2ヶ月経過後に可能となるという意味ではありません。

労働条件の明示書に記載される契約期間が2ヶ月を超えていれば勤務開始の初日から加入できます。

保険に加入する場合は、保険料の負担は派遣会社との折半となります。

ですが加入可能であった期間が派遣会社のミスなどにより未加入となっていた場合、過去の未加入期間の保険料は派遣会社の負担となります。